四街道市議会 2014-03-14 03月14日-05号
また、個人市民税均等割の増額につきましては、東日本大震災からの復興を図ることを目的として定められた東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において全国の地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業の地方負担分について、財源を国に依存するものではなく、地方税において臨時的な税制上の措置を講じ、地方公共団体みずからが財源を確保できるようにするために改正されたものでございます
また、個人市民税均等割の増額につきましては、東日本大震災からの復興を図ることを目的として定められた東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において全国の地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業の地方負担分について、財源を国に依存するものではなく、地方税において臨時的な税制上の措置を講じ、地方公共団体みずからが財源を確保できるようにするために改正されたものでございます
市民税の個人分につきましては、景気が緩やかに回復しつつある中で、雇用情勢も改善し、家計所得の増加が期待されることや、東日本大震災復興基本法に基づく均等割額の引き上げなどから2.2%の増を見込み、市民税全体では3.7%増の200億4,216万円を計上いたしました。
日本共産党は、活力ある日本の再生や21世紀半ばのあるべき姿など、被災地復興の基本理念とした東日本大震災復興基本法を改正し、被災者の生活再建が復興の土台となることを要求します。
次に、報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(鎌ケ谷市税条例の一部を改正する条例の制定について)でありますが、今回の改正により個人住民税の均等割が引き上げられるが、その趣旨を伺うとの質疑に対し、東日本大震災からの復興を目的とした東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率
その趣旨は、東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策に要する費用の財源を確保するためでございますので、当市におきましても既に実施いたしました、あるいは実施している、これから実施する防災、耐震事業等のための市債の償還等の財源を確保するためのものと考えております。 以上でございます。 ○山本裕嗣議長 高橋絹子さん。
東日本大震災復興基本法にうたってございますけれども、地方税を活用して、それを集めて対策ができるということでうたわれておりますけれども、それはどのようなものか、地方税について簡略な説明をお願いしたいと思います。 ○副議長(大野政廣君) 野口総務部長。 ◎総務部長(野口朗君) 地方税、個人住民税均等割の引き上げの関係でございます。
答え、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づきまして、平成23年度から27年度までの間に実施する施策のうち、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として標準税率が引き上げられたものです。 1、均等割とは、年金受給者も含め全世帯から徴収するのか。
個人市民税均等割の税率引き上げの目的について質疑がなされ、これに対して、個人市民税均等割に係る法律の趣旨は、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち、全国的かつ緊急的に地方団体が実施する防災の施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として引き上げを行うものであります。
次に、第2点目、必ず増税しなければならないかという点についてですが、根拠となる法律の趣旨が東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するために臨時特例を定めるという点を考えますと、臨時特例を定めるべきものと
○企画財政部次長(吉田 正君) 今回の条例改正の趣旨というようなことでございますが、 まず、個人市民税の引き上げにつきましては、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づきま して、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するためと いうことになっております。
こういった東日本大震災復興基本法という、これらが趣旨になるわけですけれども、これにのっとりまして復興交付金事業計画といったものに係ります復興交付金の交付が定められております。私どもが指定対象になるのかということも含めてお答え申し上げますと、この復興交付金整備計画に示された区域は、法案におきましては、復興特別区域と、略称として復興特区として位置づけられております。
こういった東日本大震災復興基本法という、これらが趣旨になるわけですけれども、これにのっとりまして復興交付金事業計画といったものに係ります復興交付金の交付が定められております。私どもが指定対象になるのかということも含めてお答え申し上げますと、この復興交付金整備計画に示された区域は、法案におきましては、復興特別区域と、略称として復興特区として位置づけられております。
(1)健康・福祉行政について ①福祉について ア ファミリーサポートセンター事業について イ 放課後児童健全育成事業、学童クラブについて ②健康について ア 胃がん検診について イ ポリオワクチン接種について ウ 脳脊髄液減少症について エ ヒトパピローマウイルス検査(HPV検査)について (2)災害対策について ①東日本大震災復興基本法から、女性、子供、障害者等を含めた防災、減災対策について
このため、国においては、第1次補正予算に続く第2次補正予算の措置や、東日本大震災復興基本法の制定、さらには東日本大震災復興基本方針の策定など、復興に向けての措置が徐々に進められているところでありますが、今後早急に第3次補正予算の追加予算を講じていただくとともに、平成24年度概算要求に向け、国費による充実した支援と地方負担も含む復興財源を確保し、速やかに既存の枠組みを超える強力な復興対策に全力を挙げて
これがありますので、これについては8月9日の3党合意によって東日本大震災復興基本法第8条に規定する復興債の償還財源の具体的な内容や償還ルールなど、あらかじめ決めることとされている償還の道筋については、第三次補正予算の編成までに各党で検討を進めるとされておりまして、復興予算については通常予算とは別経理するという考え方が総論と考えられ、直ちに他の補助制度に影響があるということは考えてはおりませんが、あれだけの
それに対して、国においては、震災後3カ月以上を経た6月24日に東日本大震災復興基本法をようやく成立させたものの、その後については、皆さん御承知のとおり、政治空白が続き、ようやく税と社会保障の一体改革など、一筋の道筋が見えたかなと思いきや、現段階で、この間行われました代表選等、ようやく首相が決まりはしたものの、政権中枢の空洞化が深刻化しており、国主導による震災復興は遅々として進まない状況にあります。